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知っ得豆知識

2020.11.23

住宅ローン減税・コロナウィルスによる影響について

8月に入り、お盆が目前ですね。梅雨明けてから一転、気温の高い夏らしい日々が続いています。室内にいても熱中症や脱水症状の恐れがあるとのことですので、十分に気をつけてお過ごしください。

さて、住宅ローン減税制度が拡充されたことについては以前のブログの【住宅ローン減税制度について】の中でも触れてきましたが、今回の新型コロナウィルスによる影響を考慮して、緩和措置が発表されております。


現在の概要としては、令和元年10月1日の消費税8%から10%への引き上げに伴い講じられた住宅ローン減税の拡充措置で、控除期間が3年間延長され、消費税10%で住宅を取得等し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住することで10年間の控除期間が、13年に延長されておりました。

入居時期がこの期間を過ぎてしまうと、消費税10%の取得であっても、通常の控除期間である10年が適用されることになりますが、

新型コロナウイルスの影響で入居が遅れてしまうことが証明できる場合は、2021年(令和3年)12月末までに入居すればよい、ということになり入居期限だけではなく、購入契約期限も明記されました。

いずれも期日までに建築工事請負契約を締結している必要があります。
期限を過ぎてしまうと今回の緩和措置の適用になりませんので注意が必要です。

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