アクセスがよくても渋滞がないか、広い車道や沿線沿いはどの程度の騒音があるのか、老後においては、医療施設へのアクセスも重要になってきます。
日当たりについては、周辺に大きな建物が建つ可能性がないか、不動産会社に確認しましょう。
入学前のお子さまがおられる場合は、通学路を子供と一緒に歩くと、道路状況や安全性が確認できます。
街灯や坂の有無なども、忘れずにチェックしましょう。
土地が前面道路に2m以上接していないと家は建てられません。前面道路幅が4m未満の場合は、建てる時に敷地の一部が利用できないことになります。
このように、形状や場所によっては宅地面積が削られる場合もあるので、方角、道路面、傾斜に注意が必要です。また、前面道路が私道の場合は権利関係の確認が必要です。
たとえば、都市計画法にある「用途地域」では、その土地に建てられる建物の種類が決められ、建築規模は「建ぺい率」「容積率」で定められています。
さらに、建物の高さ制限や道路斜線、北側斜線、建築協定など、市街地や住宅地にある土地は、法的な規制を受けています。
思いどおりの家を建てるためには、その法的規制をきっちりと確認することが必要となります。
家を建てるとなると、お隣さんとのトラブルは避けたいものです。
敷地境界のすべての点にしっかりとした境界標識(境界石、境界杭、境界標、境界ポイント)が埋設されていればよいのですが、そうでない場合は、隣地所有者立会で敷地境界の明示を受けるか、敷地境界確認書の交付を受けることが必要です。
また、公簿面積で取引した場合、実測面積が大幅に異なる場合がありますから注意しましょう。
上下水道・ガス設備は日々の暮らしに欠かせません。候補地まで埋設されていない場合には、本管からの引き込み工事が必要となり、場合によっては多額の費用がかかります。
※インフラによっては、行政や事業者が負担する場合や、補助金が支給されるケースもあります。
周囲より土地が低い場合や、粘土質な土の場合、水はけは悪くなります。盛土などの造成地は逆に、水たまりができないのであれば、土の締固めが十分でないかもしれません。
気に入った土地でも、雨が降った後は現場に行って、水はけの状態を確認しましょう。
軟弱地盤の場合、液状化現象や不同沈下が起こる場合があります。
池や湖沼、田んぼを埋め立てた土地は、公図で調べるとわかる場合があります。
近くに建てたばかりの家がある場合、基礎のコンクリートにひび割れがあるようであれば、軟弱地盤である可能性があります。
売買契約時には敷地の権利や面積をめぐってトラブルが起こりがちです。
管轄内の法務局で登記簿謄本【不動産登記情報(全部事項)】を閲覧し、土地の権利関係など調査しましょう。登記簿にはその敷地の所有権者や面積(登記簿面積)、地目、抵当権・地上権・賃借権など所有権以外の権利に関する事項など、土地が持っているさまざま情報が記載されています。
上記は、郵送やオンライン請求することもできます。