住まいの専門店 ハウスネット不動産ガイド知っ得豆知識プレステージスタッフ家を売るときの税金と「3,000万円特別控除」の基礎 ―― 宅建士が解説

知っ得豆知識

2026.07.24 NEW

家を売るときの税金と「3,000万円特別控除」の基礎 ―― 宅建士が解説

 

「家を売ったら、税金はいくらかかるのか」
――売却を検討するうえで避けて通れないのが税金の話です。

とくに自宅(居住用財産)を売る場合、
『3,000万円特別控除』という大きな制度があります。

この記事では、売却にかかる税金の基本と、
この控除のしくみを宅地建物取引士の視点で整理します。

なお、具体的な税額の判断は税理士または税務署にご確認ください。

 

 

売却益にかかる税金は「譲渡所得税」

 

不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合、
その利益に対して所得税・住民税(譲渡所得税)がかかります。

譲渡所得は、売却価格から「取得費(購入時の価格や費用)」と
「譲渡費用(仲介手数料など)」を差し引いて計算します。

売却価格そのものに課税されるわけではない点が大切です。

※計算式は国税庁の定義に沿って記載しています。
出典:国税庁タックスアンサー
   「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

 

 

所有期間で税率が変わる(長期・短期)

 

譲渡所得税の税率は、その不動産を所有していた期間で変わります。
売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかが、長期譲渡と短期譲渡の分かれ目です。
判定の基準日が『売却した日』ではない点に注意が必要です。
具体的な税率(復興特別所得税・住民税を含む)は以下の通りで、長期のほうが税率は低くなります。

長期譲渡所得:20.315%
短期譲渡所得:39.63%

※2026年7月1日現在
出典:国税庁タックスアンサー
No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
No.3211 短期譲渡所得の税額の計算

 

 

売却なら「自宅の3,000万円特別控除」

 

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、
一定の要件を満たすと譲渡所得から
最高3,000万円を差し引ける特例があります。

これにより、譲渡益が3,000万円以内であれば
税金がかからないケースも多くあります。

ただし、適用には居住実態や前年・前々年に
同じ特例を使っていないことなどの要件があります。

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、
一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を
差し引ける特例があります。

これにより、譲渡益が3,000万円以内であれば
税金がかからないケースも多くあります。

ただし、適用には主に以下のような
要件を満たしている必要があります。

・居住の要件: 現に自分が住んでいる、または住まなくなった日から
        3年目の年の12月31日までに売却すること
・前歴の要件: 売却した年の前年・前々年に、この特例や
        マイホームに関する他の特例を使っていないこと
・相手方の要件: 売却先が、親子や夫婦、同族会社などの
         特別な関係ではないこと
・その他の要件: 新居で住宅ローン控除を受ける場合など、
         他の制度と併用できないケースがないこと

(※家屋を取り壊して土地のみを売却する場合などは、
さらに追加の要件があります。
詳しくは国税庁のタックスアンサー
No.3302 マイホームを売ったときの特例」をご参照ください。)

 

 

売却したら「確定申告」が必要

 

特別控除を使う場合も、譲渡益が出た場合も、
原則として翌年の確定申告が必要です。

控除を適用して税額がゼロになる場合でも、
申告して初めて適用される点に注意してください。

必要書類には売買契約書や取得時の資料などがあります。

 

 

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監修/執筆:宅地建物取引士 栁沼洋介










 

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