「家を買った年は、確定申告が必要って聞いたけど……何をすればいいの?」
 ̄ ̄お引渡しが終わってひと息ついたころ、
そんな疑問が出てくる方も多いのではないでしょうか。
2026年1月~12月に、住宅ローンを組んでお家の引渡しを受け、
お住まいを始めた方は、 翌年2027年の確定申告で
「住宅ローン控除」の手続きをすることになります。
申告の期限は3月中旬ですが、年が明けると、
思ったより早くやってきます。
そこで、慌てて書類を探すことにならないように、
今年のうちから準備を始めておくと安心です。
この記事では、初めての確定申告に向けて、
時期・必要書類・提出方法を、順番にご紹介します。
なお、控除の条件や必要書類は、
お住まいの種類やご家庭の状況によって異なります。
具体的な判断は、税務署・税理士、
または当社スタッフにご確認ください。

◆住宅ローン控除とは? なぜ確定申告が必要なの?
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、
住宅ローンを使ってお家を購入した方の
税金(所得税・住民税)が、 一定の期間、軽くなる制度です。
控除される金額は、
基本的に「年末時点のローン残高 × 0.7%」です。
ただし、お住まいの省エネ性能などによって、
対象になるローン残高に上限があります。
控除を受けられる期間は、お住まいの
種類によって10年または13年です。
ただし、この控除は自動では始まりません。
1年目だけは、ご自身で「確定申告」をする必要があります。
確定申告をしなくても罰則はありません。
しかし、手続きをしないと控除は受けられないため、
初年度の確定申告は忘れずに行いましょう。
※納めている税金の額などによって、控除額は人それぞれです。
出典:国土交通省「住宅ローン減税(令和8年度税制改正後)Q&A」(2026年7月更新版で確認)
◆まずはチェック! 控除を受けるための主な条件
2026年以降に入居した方の、主な条件は次のとおりです。
①返済期間10年以上の住宅ローンであること
②お引渡しから6か月以内に、ご自身がお住まいになっていること
③控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
④床面積が40㎡以上であること
(合計所得金額が1,000万円を超える方、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せを受ける方は50㎡以上)
※「合計所得金額」は年収とは異なります。
会社員の方は、源泉徴収票の金額をもとに計算します。
また、2026年度の税制改正で、制度の期限は
2030年12月31日の入居分まで延長されました。
省エネ性能の高い中古住宅も、控除期間が13年に広がっています。
出典:国土交通省「住宅ローン減税」ページ・同Q&A(2026年7月更新版で確認)
・確定申告はいつ? 2027年2月16日(火)~3月15日(月)
2026年中に入居した方の確定申告の期間は、
2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。
ただし、住宅ローン控除のように、
税金が戻ってくるだけの申告(還付申告)であれば、
1月から提出できます。
早く申告すると、そのぶん早く還付されるので、
書類がそろったら早めの申告がおすすめです。
◆いまのうちに確認したい必要書類
確定申告では、「確定申告書」と
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作ります。
これらを作るために、次のような書類を
手元にそろえておきましょう。
【どなたも準備したい書類】
①住宅ローンの年末残高証明書
(10月ごろ、お借入れの金融機関から郵送またはデータで届きます。
時期・方法は金融機関によって異なります)
②登記事項証明書(土地・建物)
③売買契約書、または工事請負契約書
④源泉徴収票(会社員の方。年末調整のあとに勤務先から届きます)
⑤マイナンバーがわかるもの
【お住まいの種類によって、追加で必要な書類】
①省エネ基準適合住宅・ZEH水準省エネ住宅
→住宅省エネルギー性能証明書、または建設住宅性能評価書の写しなど
②長期優良住宅・低炭素住宅
→認定通知書の写し、住宅用家屋証明書(の写し)など
③昭和56年12月31日以前に建てられた中古住宅
→耐震基準適合証明書など
省エネ性能の証明書などは、多くの場合、
売主や建築会社が用意するものです。
「どれが手元にあるかわからない」という方は、
お引渡し時の書類を一度確認してみてください。
子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せを受ける方は、
計算明細書に、ご家族の氏名・生年月日などを記入します。
※書類の中には、条件によって提出(添付)が不要になるものもあります。
実際に提出が必要かどうかは、国税庁のホームページや税務署でご確認ください。
出典:国土交通省「住宅ローン減税(令和8年度税制改正後)Q&A」(2026年7月更新版で確認)
◆確定申告の方法は3つ
確定申告書は、次のいずれかの方法で提出できます。
①税務署で、相談しながら作成・提出する
②国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成し、
印刷して税務署に持参・郵送する
③パソコンやスマートフォンから、e-Tax(電子申告)で送信する
マイナンバーカードがあれば、スマートフォンからでも申告できます。
一方で、パソコンやスマホでの入力が苦手な方は、
税務署で説明を受けながら作成するほうがスムーズです。
・2年目からは「年末調整」でOK(会社員の方)
会社員の方は、2年目以降の確定申告は必要ありません。
勤務先の年末調整で、住宅ローン控除の手続きができます。
年末調整では、主に次の2つを勤務先に提出します。
①給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
初年度の確定申告をした年の10月ごろに、税務署から、
控除期間の残りの年数分(たとえば控除期間13年なら12年分)が
まとめて届きます。
毎年その年の1枚に記入して勤務先に提出するので、
なくさないように保管しておきましょう。
②住宅ローンの年末残高証明書
毎年10月ごろ、お借入の金融機関から郵送またはデータで届きます。
※自営業の方など、毎年確定申告をしている方は、
2年目以降も確定申告で手続きします。
※勤務先に出す書類は、お借入れの金融機関や
手続きの方法によって異なる場合があります。
勤務先や金融機関のご案内をご確認ください。
◆まとめ:書類集めは、年内に始めておくと安心です
住宅ローン控除は、1年目の
確定申告さえ済ませれば、 2年目からの
手続きはぐっとラクになります。
まずは、年末残高証明書が届いたら保管する。
そして、契約書や登記の書類がどこにあるか、
確認しておく。
この2つから始めるだけでも、
来年の申告がずいぶんスムーズになります。
※2026年に当社でご購入くださったお客様には、
年明けの1月中旬~下旬ごろに
「確定申告のお知らせ」を、
郵送またはメールでお送りします。
あわせてご確認ください。
書類の見方などでわからないことがあれば、
お気軽に当社スタッフへお声がけください。
☎ 0120-034-577
監修/執筆:店長 服部大輔

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